障害年金を受給するための要件

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 鳥光翼

最終更新日:2024年09月19日

1 障害年金の制度

 障害年金とは、病気やケガが原因で日常生活や仕事が困難になってしまった際に受給することができる年金です。

 障害年金は、老齢年金とは異なり、受給要件さえ満たせば、いわゆる現役世代の方でも受給することができます。

 病気・ケガでお困りの際、障害年金を受け取ることができれば、生活の支えとなるはずです。

 そのため、そのような状態にある方は、障害年金の受給要件についてご確認いただければと思います。

 障害年金を受給するための要件は、以下の3つです。

①年金保険料の納付

②障害認定日の到来

③傷病が障害認定基準に該当すること

2 年金保険料の納付

 障害年金を受給するためには、保険料の納付について、以下のいずれかを満たしている必要があります。

 

⑴ 加入期間のうち3分の2以上で保険料を納めていること

 納付要件を満たすためには、初診日(障害の原因となった病気やケガなどについて、最初に医師等の診療を受けた日)の前日時点において、一定の期間、年金保険料を納めている必要があります。

 原則として、初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間のうち、3分の2以上について、保険料を納付、または免除されている必要があります。

 なお、初診日の後に年金保険料の追納・免除申請をした場合や、一部免除の上で免除されていない部分の保険料を納めていない場合には、納付要件を満たしたことにはなりませんのでご注意ください。

 

⑵ 初診日の前々月から直近1年間に未納がないこと

 また、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がない場合にも納付要件を満たします。

 

⑶ 初診日が20歳前にある場合は納付要件が不要

 初診日が20歳前にある場合(20歳前傷病による障害年金)には、納付要件が不要です。

 その代わり、障害年金の受給にあたり、所得制限が生じます。

 参考リンク:日本年金機構・20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等

3 障害認定日の到来

⑴ 障害認定日は主に初診日から1年6か月を経過した日のことを指す

 障害年金を受給するためには、「障害認定日」が到来している必要があります。

 障害認定日とは、原則として、初診日から1年6か月を経過した日のことです。

 障害年金の際には、この障害認定日が到来している必要があります。

 

⑵ 障害認定日の例外

 ただし、初診日が20歳前にあり、かつ、初診日から1年6か月を経過した時点ではまだ20歳に達しない場合、20歳の誕生日の前日が障害認定日となります。

 なお、傷病の中には、初診日から1年6か月が経過するよりも前の日が障害認定日となるものがあります。

 例えば、初診日から1年6か月が経過するよりも早く人工関節に置換した場合には、人工関節に置換した日が障害認定日となります。

 いずれにせよ、障害認定日の到来を証明するためには、その前提として、初診日を証明する必要があります。

 参考リンク:日本年金機構・障害認定日

4 障害認定基準

 障害年金の受給には、障害認定日または障害年金を申請する時点において、障害の程度が、障害認定基準に達している必要があります。

 障害認定基準は、日本年金機構のホームページで公開されています。

 参考リンク:日本年金機構・国民年金・厚生年金保険 障害認定基準

 ただ、内容が細かく、また、精神の障害などについては、障害認定基準からご自身が該当するかどうかを判断することは困難と考えられます。

 そのため、障害認定基準に該当するかどうかについては、社労士や弁護士に一度ご相談ください。

5 受給要件を満たしているか知りたい方は無料診断をご利用ください

 私たちは、障害年金の受給要件を満たしているか知りたい方に向けて、無料の診断サービスをご用意しております。

 初診日時点での年齢や年金の種類などをお伺いし、お客様の場合は障害年金を受給できる見込みがあるのかについて診断させていただくことが可能です。

 こちらのサービスの利用は無料となっておりますので、船橋市の近郊にお住まいで、障害年金の受給要件を満たしているかを知りたい方は船橋の当事務所にご連絡ください。

 また、私たちは、障害年金の申請サポートのご依頼も承っておりますので、診断の後、申請の準備をするときには、依頼についてもご検討いただけますと幸いです。

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