障害年金の更新

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 鳥光翼

最終更新日:2024年07月08日

1 障害年金の更新について

 障害年金を受け取る方は、時に更新手続きを行う必要があります。

 ご自身の年金証書に記載されている年金決定通知書の部分を確認し、「次回診断書提出年月」の項目をご覧ください。

 この部分に日付が記載されていれば、その時期が更新手続きの期限です。

 もし日付が「*」ならば、永久に更新の必要がないという意味です。

 以下では、障害年金の更新方法について、説明します。

2 更新手続きの流れ

 障害年金の更新は、「障害状態確認届」という診断書の提出で完了します。

 更新は1〜5年ごとに行われ、障害の程度によって期間が異なります。

 更新年の誕生日月の3か月前に、日本年金機構から障害状態確認届が送られてきます。

 この届を受け取ったら、医師に「診断書」欄を記入してもらい、誕生日月の末日までに提出してください。

 遅れたり、書類に不備があったりすると、年金の支払いが一時停止する可能性があるので注意が必要です。

 提出しないと、更新月の4か月後に年金の支給が自動的に停止します。

 一時停止した場合は、障害状態の確認後、障害の程度に応じて支払いが再開されます。

3 障害の程度が変わった場合

 障害状態確認届を提出し、審査で障害が重くなったと判断された場合、提出した翌月分から年金が増額されます。

 逆に、障害が軽くなったと判断された場合、提出月の4か月後の分から年金が減額されるか、支給が停止されます。

 減額や支給停止の判断に納得がいかない場合は、決定の通知が届いてから3か月以内に審査請求を行うことができます。

 また、障害が改善していると自覚している場合は、更新月を待たずに支給停止を申し出ることも可能です。

 その際は、年金事務所などで「支給停止事由該当届」を提出します。

4 当法人にご相談ください

 ここでは、障害年金の更新手続きの大切さと、具体的な手順について説明しました。

 障害年金を受け取っている方は、定期的な更新が重要であることを忘れずに、手続きを適切に行うことが大切です。

 不明な点があれば、当法人にお気軽にお問合せください。

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