障害年金に関する診断書の料金

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 鳥光翼

最終更新日:2024年07月16日

1 障害年金の申請

 病気や怪我などが原因で、日常生活や仕事に差し障りが生じてしまうことがあります。

 症状によっては、仕事を続けることができなくなり、収入を得るすべがなくなってしまうおそれもあります。

 障害年金は、傷病により生活が困難になった際、現役世代であっても受給することができる年金です。

 障害年金を受給することができれば、生活状況が改善することが見込まれます。

2 障害年金と診断書

 障害年金を申請するためには、医師に傷病に関する診断書を書いてもらう必要があります。

 障害年金の受給の可否と等級は、診断書の内容によってほぼ決まります。

 このため、特に、精神の障害について障害年金を申請する場合は、自身の症状を正確に伝えて、診断書に反映してもらう必要があります。

 障害年金の診断書は、認定日請求(障害認定日に遡って請求する場合)には、障害認定日から3か月以内の症状が記載されたものが、事後重症請求の場合には、請求日から3か月以内の症状が記載されたものが、それぞれ必要となります。

 また、障害認定日から1年以上が経過してから障害年金を申請する場合には、両方の診断書が必要となります。

3 障害年金の診断書の料金

 障害年金の申請に必要な診断書の料金は、医療機関ごとによって異なります。

 平均的な料金としては、5000円から1万円ほどが相場です。

 診断書の料金が心配な場合には、事前に病院に確認してください。

4 障害年金の申請は私たちにご相談ください

 障害年金が受給できるかどうかは、障害年金用の診断書の内容によってほぼ決まります。

 それ以外にも、障害年金を受給するためには様々な要件があるため、一度、専門家に相談されることをおすすめします、

 私たちは、障害年金について数多くのご相談・ご依頼をいただいており、受給に至る豊富なノウハウがございます。

 船橋市近郊にお住まいで、障害年金の受給を希望される方は、船橋にある当事務所までご相談ください。

PageTop