障害年金の事後重症請求
1 障害年金の申請
病気や怪我が原因で働けなくなってしまった場合、障害年金を受給することができれば、生活に必要な収入を得ることができます。
障害年金は、老齢年金とは異なり、受給要件さえ満たせば現役世代の方であっても受け取ることができます。
障害年金の申請は、「障害認定日」に遡って申請する認定日請求と、申請した日以降の障害年金が受給できる事後重症請求に分かれています。
2 認定日請求と事後重症請求
障害年金は、障害認定日が到来した後でなければ申請することができません。
障害認定日は、原則として、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診察を受けた日(初診日)から1年6か月が経過した日をいいます。
ただし、障害によっては、それより早い時期が障害認定日の到来日として認められることがあります。
たとえば、人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合は、挿入置換した日が障害認定日となります。
障害認定日の時点で障害の重さが障害認定基準に定められた程度に達していた場合、障害認定日時点での症状を記載した診断書を提出して認定日請求をすることで、障害認定日において等級が認定されます。
一方、障害認定日の時点では障害の重さが基準に達していなかった場合、認定日請求をしても等級が認定されないため、申請時点での症状を記載した診断書を提出して事後重症請求をすることになります。
3 事後重症請求の注意点
事後重症請求の場合、申請した日において等級が認定され、支給される障害年金は申請した日の翌月分からとなります。
また、障害認定日から申請日までの間のどこかで症状が重くなり、障害認定基準に定める程度に達したとしても、障害年金の等級が認定されるのは症状が重くなった時点ではなく、あくまで障害年金の申請をした日となります。
このため、事後重症請求をする場合には、できる限り早めにする必要があります。
4 障害年金の申請は私たちにご相談ください
私たちは、障害年金について数多くのご相談・ご依頼をいただいており、受給に至る豊富なノウハウがございます。
船橋市近郊にお住まいで、障害年金の受給を希望される方は、どうぞお気軽にご相談ください。