障害年金の永久認定

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 鳥光翼

最終更新日:2024年09月02日

1 障害年金の制度

 障害年金とは、病気や怪我が原因で働けなくなってしまったり、日常生活に支障が生じたりした際に受給することができる年金です。

 障害年金は、老齢年金とは異なり、受給要件を満たせば、いわゆる現役世代の方であっても受け取ることができます。

 障害年金は、障害の程度が障害認定基準に定められた程度に達しているときに受給することができますが、障害の種類によっては症状が改善することがあります。

 このため、障害年金は、原則として、1年から5年に1回更新手続きが行われるのですが、障害の種類によっては、更新が行われない永久認定となることがあります。

2 有期認定と永久認定

 更新が行われる場合を有期認定といい、有期認定の場合、年金決定通知書(年金証書)に「次回診断書提出年月日」が記載されます。

 更新にあたっては、医師に「障害状態確認届」という診断書を作成してもらい提出します。

 一方、障害の程度が永久に変わらないと判断された場合、永久認定となり、更新は不要となります。

 永久認定は、上肢や下肢の欠損、または失明など、治すことができない障害を負った際に認定されます。

 永久認定となった場合、更新が不要となるため、等級が下がることがなく、再度診断書を提出する必要もないというメリットがあります。

3 永久認定と額改定請求

 永久認定の場合、同じ等級の障害年金を受給し続ける場合には、改めて診断書を提出する必要はありません。

 ただし、障害の程度が以前より悪化してしまった場合には、等級が上がる可能性があります。

 その場合、新たに診断書を取り直した上で、額改定請求をする必要があります。

 障害の等級が上がる可能性があるかどうかは、一度、専門家にご相談ください。

4 船橋で障害年金を申請するなら当事務所へご相談ください

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