障害年金を受給すると扶養から外れるのか

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 鳥光翼

最終更新日:2024年09月09日

1 2種類の扶養

 「扶養」という制度には、「税法上」のものと「社会保険上」のものの2種類があります。

 それぞれ、対象となるための要件が異なっており、障害年金を受給する場合の取り扱いも異なります。

 そのため、まずは、上記2種類の扶養を混同しないように注意しましょう。

2 税法上の扶養について

 税法では、扶養所得控除という制度が設けられています。

 これは、納税者の配偶者や子ども等の年間の合計所得金額が48万円以下の場合に、納税者の所得から一定の金額を控除することが可能な制度です。

 そのため、扶養親族の年間の合計所得金額が48万円を超えると、納税者は、扶養所得控除を受けられなくなります。

 もっとも、税法上、障害年金は非課税所得とされていますので、障害年金を受給したとしても、そのことだけで税法上の扶養親族から外れてしまうということはありません。

 なお、上記のとおり障害年金は非課税ですので、障害年金を受給していても、受給者ご自身の所得税や住民税には影響はありません。

3 社会保険上の扶養

 健康保険や年金保険などの社会保険上の扶養とは、家計を主として支える人が加入する社会保険(健康保険・厚生年金)に被扶養者の方も加入でき、自身で社会保険料を納める必要がなくなる制度のことです。

 ただし、社会保険上の扶養に入るためには、収入の要件があり、原則として、年収が130万円未満であることが求められます。

 この収入要件を充たすか否かを判断する際には、受給している障害年金の金額も対象となります。

 もっとも、障害年金を受給している場合には、例外的に、年収の基準が180万円とされておりますので、受給している障害年金と他の収入の合計が年収180万円未満であれば、社会保険上の扶養から外れることはありません。

 逆に、障害年金を受給していても、年収が180万円を超えてしまった場合には、自分で年金保険や健康保険に加入しなければならなくなります。

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