障害年金と生活保護の関係

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 鳥光翼

最終更新日:2024年09月13日

1 障害年金と生活保護

 障害年金とは、病気や怪我が原因で日常生活や仕事に支障が生じた場合に支払われる年金です。

 これは、原則として受給者の収入には関係なく支給されます。

 ある日突然、事故で大けがをした場合に、障害年金が大きな助けとなることがあります。

 一方で、生活保護は、収入が法律で定められた最低生活費に満たない場合に支援される制度です。

 ここで大切なのは、ある程度の収入や資産がある場合は、この制度の対象外となるという点です。

 手元にそれなりのお金や財産があれば、生活保護を受けることはできません。

 病気や怪我で仕事を失うと、障害年金と生活保護の両方を受けることが可能になる場合もあります。

2 障害年金と生活保護の併給の仕組み

 生活保護は基本的に、収入が不足している分を補う制度です。

 そのため、障害年金を受給している場合、その金額は生活保護費から差し引かれます。

 毎月受け取る障害年金があると、それに応じて生活保護費が減額されることになります。

 また、障害年金は遡って最長で5年分受け取ることができますが、その期間に生活保護を受けていた場合は注意が必要です。

 遡って受け取った障害年金が、実質的には過去に受けていた生活保護の返還に充てられることがあるからです。

 障害年金を申請する際には、この返還の可能性を念頭に置くことが大切です。

3 障害年金を受給する意味

 障害年金は、障害の程度に応じて異なる等級があり、1級または2級に該当する場合、生活保護に障害者加算が適用されます。

 この加算は、居住地によって金額が異なりますが、一般的には月に約1万5000円から2万5000円の範囲で増額されます。

 生活保護は収入が一定基準を超えると受けられなくなりますが、障害年金には所得制限がないため、将来の就労や自立を目指す際に大きな意味を持ちます。

 生活保護を受けている方でも、障害年金を受給することには大きなメリットがあります。

 横浜にお住まいで障害年金に関心がある方は、当事務所にご相談ください。

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